〈中小企業診断士試験制度〉
Q1.中小企業診断士試験の主な特徴は何ですか。
A 中小企業診断士試験は、第1次試験と第2次試験があります。
第1次試験では、中小企業診断士として必要な学識について、「経済学・経済政策」のほか計7科目に分け、択一方式のマークシート方式で実施されます。原則として、総点数の60%以上であって、かつ一科目でも満点の40%未満のない場合に第1次試験合格となります。
この第1次試験には、科目合格制が導入されています。第1次試験が不合格となった場合であっても、受験科目のうち科目合格基準(原則として科目の満点の60%以上)を満たしている科目については、「科目合格」となり、翌年度及び翌々年度の試験を受験する際、あらかじめ申請することにより、その年の試験における該当科目が免除されます。つまり、3年間で7科目の試験にすべて合格すれば第1次試験合格となります。
ただし、第1次試験の受験申込みの際に、科目の免除申請を行わない場合は、科目免除とはなりません。つまり、仮に残っていた科目すべてに合格しても、免除申請を行わなかった科目が不合格となった場合は、その年の第1次試験は合格となりませんので十分にご注意してください(Q&Aの4参照)。
さらに、3年間で7科目すべてに合格し第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格による科目免除の権利はなくなります(合格後翌年も再度、第1次試験を受験する場合は、すべての科目を受験し直すことになります)。
第2次試験は、第1次試験合格者を対象に中小企業診断士として必要な応用能力について、4事例を取り上げて、筆記方式と口述方式で実施されます。第1次試験合格者は、第1次試験に合格した年度と翌年度の第2次試験を受験することができます。この第2次試験には第1次試験のような科目合格制は導入されておりません。
なお、第2次試験を受験する代わりに中小企業基盤整備機構が行う養成課程又は国に登録された登録養成機関の登録養成課程を受講し修了することにより、中小企業診断士として登録することができます。概要は、後述の中小企業診断士養成課程のQ&Aをご参照ください。
毎年の中小企業診断士試験の試験概要等につきましては、4月に公表されますので、詳細をご確認ください(試験公告は官報掲載、試験案内は(社)中小企業診断協会が配布)。
Q2.昨年度に第1次試験に合格し、第2次試験が不合格だった。今年度の第2次試験は受験できるのか。
A 受験できます。さらに、養成課程又は登録養成課程の受講も可能です。例えば、第2次試験受験後に開講されているものがあれば受講は可能です(第1次試験合格から翌年度末以内に受講が開始されるものに限ります)。
Q3.科目合格となった科目を翌年度も受験できるのか。
A 受験できます。ただし、免除としての取扱いにはなりませんので、例え他の科目すべてが合格したとしても再度受験した科目が不合格となった場合は、その年の第1次試験合格となりませんのでご注意ください(詳しくは次のQ&Aをご参照ください)。
Q4.科目合格した科目の免除を申請しなかった場合の取扱いはどうなるのか。
A 科目合格した科目の免除は、受験者の申請により免除されますので、免除を希望する場合は必ず免除の申請をする必要があります。なお、事前に免除の申請がなかった科目については、再度、受験することになりますので十分にご注意ください(科目合格後2年目に申請を行わず不合格となっても3年目に免除の申請は可能です)。
(参考)
受験パターンと第1次試験の合格
Q5.第2次試験合格後の実務補習とは何か。
A 第2次試験合格後、中小企業診断士の登録を行うためには、登録の条件として15日以上の実務に従事すること、又は、実務補習を受講することが必要となります。実務は、既に中小企業診断士である方が行う経営診断と同等の業務を実施していただく必要があります(既に中小企業診断士である方と共に行うグループ診断でも可)。また、現在、実務に従事する機会のない方又は、実
務の経験が無い方などを対象とする実務補習は(社)中小企業診断協会で行われています(実務補習で行う診断中小企業先は3社)。なお、実務補習の日程やカリキュラムの内容等については、(社)中小企業診断協会のホームページ等でご確認ください。
Q6.実務補習と実務従事を組み合わせて登録条件の15日以上を満たすことは可能か。
A 可能です。例えば、実務補習を10日間受講し、診断実務に5日以上従事することで登録条件を満たすことは可能です。この場合、実務補習修了証書と実務従事の証明書を新規登録の申請書に添付してください。
Q7.旧制度(平成12年度まで)で試験に合格している者は、どのようになるのか。
A 平成12年度以前の制度で試験に合格している者(平成13年度以降に第2次試験を受験した者を除く。また、平成13年度以降の第1次試験を受験・合格し、第2次試験を受験した場合も除く。)については、1回に限り第2次試験の受験、若しくは(独)中小企業基盤整備機構の養成課程又は登録養成課程の受講が可能ですが、第2次試験と養成課程又は登録養成課程の複数を受験又は、受講することはできません。
<中小企業診断士養成課程>
Q1.中小企業大学校の養成課程とはどのようなものか。
A 中小企業大学校の養成課程は、以下のような特色があります。
(1)受講資格は、中小企業診断士試験の第1次試験合格者となります。
(2)養成課程の科目構成は、演習・実習を中心としたものとなります(知識の習得のための座学ではありません)。診断士として必要な実践能力を修得するものとして、科目は大きく、経営診断ⅠとⅡに分かれており、経営診断Ⅰの修了判定において一定の基準レベルに達していない者は、その時点で経営診断Ⅱには進めず、退校となります。経営診断Ⅱにおいても修了判定を行い、一定の基準レベルに達していない者には修了証が発行されません。
(3)養成課程の期間は、半年程度となります。
Q2.昨年度に第1次試験に合格しているが、養成課程を受講することができるのか。
A 養成課程を受講することができます(ただし、第1次試験に合格した翌年
度末までに受講を開始することができる場合のみです)。
Q3.登録養成課程とは、何か。
A 登録養成課程は、中小企業大学校の養成課程と同等の内容で実施できる等の一定の登録基準を満たしている民間研修機関等が、国に登録を申請し、登録された機関が実施する中小企業診断士の養成課程です。
なお、登録養成機関については、中小企業庁のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。
Q4.養成課程や登録養成課程は、選別試験等があるのか。
A 選抜試験の実施の有無、内容等については、実施する各機関の自主性に任されます。養成する人数(定員)に対する応募者数がオーバーしている等の場合には、何らかの選別を実施することもあり得ます。

