中小企業診断士とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指す。 経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格である。
中小企業診断士制度について
1.中小企業診断士ってなに?
中小企業診断士制度、中小企業診断士の業務とその役割2.どうしたら中小企業診断士になれるの?
中小企業診断士試験から登録まで3.中小企業診断士の登録を維持するためには?
登録の更新制度、更新要件について
中小企業診断士の業務
名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はない。都道府県等の中小企業に対する公共診断や産業廃棄物処理業診断(産業廃棄物処理業者の許可申請 に必要となる財務診断)などが公的に保証されている。しかし、これらの業務のみを行っている中小企業診断士はわずかである。
社団法人中小企 業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診 断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。
コンサルティング業務そのものは中小企業診断士の資格がなくとも行うことができる。
ただし、国家資格の取得に伴い、国や都道府県等が設置する中小企業支援機関に専門家として登録できること、公共診断に加わることができること、経営コンサ ルタントとしての信用力が向上すること、中小企業診断士のネットワークを活用できることなど、有資格者ならではのメリットは多い。
独立開業者の割合
中小企業診断士として独立している者の割合は27.6%(平成17年12月時点)、有資格者のうちの7割以上は独立開業を行わず、企業内にとどまる「企業 内診断士」となっており、他の士業と比較して独立開業する者の割合が低いのが現状である。 これらの理由としては、中小企業診断士の試験内容が経営やマーケティング全般におよび、ビジネスマンとしての資質向上に直結するため、自己啓発を目的とし た資格取得者が多いこと、また業務の性質上、独立に際しては、相応の実践的スキルが必要になることなどが考えられる。
前述した社団法人中小企業 診断協会の調査でも、中小企業診断士の資格を取得した動機のトップは「経営全般の勉強等自己啓発、スキルアップを図ることができるから」となっており、ま た、「企業内診断士」が独立開業を行わない(独立開業を予定していない)理由の上位には経済的不安とともに、現在の能力不足が上げられている。

