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中小企業診断士ドモドモ遠田幹雄: 2008年6月アーカイブ

中小企業診断士とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指す。 経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格である。

中小企業診断士制度について

1.中小企業診断士ってなに?

中小企業診断士制度、中小企業診断士の業務とその役割

2.どうしたら中小企業診断士になれるの?

中小企業診断士試験から登録まで

3.中小企業診断士の登録を維持するためには?

登録の更新制度、更新要件について


中小企業診断士の業務
  名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はない。都道府県等の中小企業に対する公共診断や産業廃棄物処理業診断(産業廃棄物処理業者の許可申請 に必要となる財務診断)などが公的に保証されている。しかし、これらの業務のみを行っている中小企業診断士はわずかである。
 社団法人中小企 業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診 断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。
 コンサルティング業務そのものは中小企業診断士の資格がなくとも行うことができる。
  ただし、国家資格の取得に伴い、国や都道府県等が設置する中小企業支援機関に専門家として登録できること、公共診断に加わることができること、経営コンサ ルタントとしての信用力が向上すること、中小企業診断士のネットワークを活用できることなど、有資格者ならではのメリットは多い。

独立開業者の割合


  中小企業診断士として独立している者の割合は27.6%(平成17年12月時点)、有資格者のうちの7割以上は独立開業を行わず、企業内にとどまる「企業 内診断士」となっており、他の士業と比較して独立開業する者の割合が低いのが現状である。 これらの理由としては、中小企業診断士の試験内容が経営やマーケティング全般におよび、ビジネスマンとしての資質向上に直結するため、自己啓発を目的とし た資格取得者が多いこと、また業務の性質上、独立に際しては、相応の実践的スキルが必要になることなどが考えられる。


 前述した社団法人中小企業 診断協会の調査でも、中小企業診断士の資格を取得した動機のトップは「経営全般の勉強等自己啓発、スキルアップを図ることができるから」となっており、ま た、「企業内診断士」が独立開業を行わない(独立開業を予定していない)理由の上位には経済的不安とともに、現在の能力不足が上げられている。

中小企業診断協会は、会員の中小企業診断士が、新たな視野に立った診断・助言を行い、先進的な診断・助言の専門家として知識を共有し、企業や地域の発展に寄与できるよう、社団法人として様々な事業を行っています。

 上記事業のほか、当協会では政府指定法人事業として、中小企業支援法に基づ
く経済産業大臣の指定または登録を受け、中小企業診断士の試験及び更新研修
等を実施しています。

中小企業庁は、現在事業活動を行っている中小企業やこれから事業を起こそうと思っている創業者および創業予備軍の方々を様々な角度から支援する対策を展開する国の機関である。中小企業庁が中小企業診断士の資格に関して登録を行う。

「中小企業診断士」関連情報

新着情報

トピックス

関係機関へのリンク

(お問い合わせ先)
中小企業庁経営支援部経営支援課
電話:03-3501-1763(直通)

中小企業支援法 (ちゅうしょうきぎょうしえんほう;公布:昭和38年7月15日 法律第147号 最終改正:平成18年6月2日 法律第50号) は、中小企業支援について定めた法律である。主務官庁は経済産業省。

12条において、中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験について規定があり、この試験に合格した者には中小企業診断士の資格が与えられる(11条)。つまり中小企業支援法が中小企業診断士という国家資格の根拠法である。 

中小企業支援法

(目的)
第1条 この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等により、中小企業の経営資源の確保を支援し、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。
《改正》平11法019
《改正》平12法043
《改正》平14法146
(定義)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の2.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の3.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
5.特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が第1号から第3号までの各号のいずれかに該当する者であるもの(前号に掲げるものを除く。)
《改正》平11法146
《改正》平17法087
2 この法律において「経営資源」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第4項に規定する経営資源をいう。
《追加》平12法043
(中小企業支援計画)
第3条 経済産業大臣は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの(以下「中小企業支援事業」という。)の実施に関する計画を定めるものとする。
1.中小企業者の依頼に応じて、その経営方法に関し、径営の診断又は経営に関する助言を行う事業
2.中小企業者の依頼に応じて、技術に関する助言を行う事業又はそのために必要な試験研究を行う事業
3.中小企業の経営方法又は技術に関し、中小企業者又はその従業員に対して研修を行う事業
4.中小企業支援担当者(国又は都道府県が行う第1号又は第2号に掲げる事業(第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)において、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業支援担当者に対して研修を行う事業
5.前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言に関連する事業
《改正》平11法018
《改正》平11法019
《改正》平12法043
《改正》平11法160
《改正》平14法146
2 経済産業大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、国、都道府県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業か相互に重複しないようにするとともに、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。
《改正》平11法019
《改正》平12法043
《改正》平11法160
《改正》平14法146
3 経済産業大臣は、第1項の計画を定めたときは、すみやかにこれを都道府県知事(第1項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
《改正》平11法160

第4条 都道府県知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。
《改正》平12法043
《改正》平11法160
2 都道府県知事は、前項の計画を定めるに当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、当該都道府県の区域内における中小企業者の数、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。
《改正》平12法043
(経済産業大臣の助言)
第5条 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。
《改正》平12法043
《改正》平11法160
(基準の作成)
第6条 経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見をきいて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
《改正》平11法018
《改正》平12法043
《改正》平11法160

《2項削除》平12法043
(指定)
第7条 都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。)に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。
1.申請者が民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であること。
2.申請者が当該特定支援事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
3.申請者が次条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
《改正》平12法043
2 前項の特定支援事業とは、次に掲げる事業をいう。
1.中小企業者が行う電子計算機を利用して行う事業活動に関する経営の診断、助言、調査、研究及び情報の提供(以下この項において「経営診断等」という。)を行う事業
2.中小企業者の経営に必要な資金の株式又は社債による調達の円滑な実施に資する経営診断等を行う事業
3.中小企業者が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業措術を製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する経営診断等を行う事業
4.中小企業者が行うエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第2条第2項に規定する特定物質をいう。)の使用の合理化並びに資源の有効な利用(同法第3条第1項に規定する資源の有効な利用をいう。)の促進に資する事業活動に関する経営診断等を行う事業
5.前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な経営診断等を行う事業
《改正》平12法043
《改正》平15法037
(指定法人の業務等)
第8条 指定法人は、当該特定支援事業を、第4条第1項の規定により都道府県知事が届け出た計画に基づいて、かつ、第6条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。
《改正》平12法043
2 都道府県知事は、指定法人が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第1項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)
第9条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第2条第4項に規定する貸与機関が、指定法人の地位を兼ねる場合における同法第14条の規定の適用については、同条第1号中「全額」とあるのは、「2分の1以上」とする。
《追加》平12法043
(国の補助)
第10条 国は、第4条第1項の規定による届出があつた計画が第3条第1項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第7条第1項の規定により指定法人に行わせる特定支援事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を、当該都道府県に対し、予算の範囲内において補助することができる。
《改正》平12法043
(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)
第11条 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
1.次条第1項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
2.前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
《追加》平12法043
2 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。
《追加》平12法043
(中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)
第12条 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
《追加》平12法043
2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、民法第34条の規定により設立された法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
《追加》平12法043
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平12法043
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平12法043
5 第1項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
《追加》平12法043
6 前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第1項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
《追加》平12法043
7 経済産業大臣は、指定試験機関が民法第34条の規定により設立された法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
《追加》平12法043
8 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2.不正な手段により第2項の規定による指定を受けたとき。
《追加》平12法043
9 前各項に定めるもののほか、第1項の試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
《追加》平12法043
(報告及び検査)
第13条 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平12法043
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《追加》平12法043
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《追加》平12法043
(罰則)
第14条 第12条第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平12法043

第15条 第12条第8項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平12法043

第16条 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平12法043

〈中小企業診断士試験制度〉

Q1.中小企業診断士試験の主な特徴は何ですか。
A 中小企業診断士試験は、第1次試験と第2次試験があります。
第1次試験では、中小企業診断士として必要な学識について、「経済学・経済政策」のほか計7科目に分け、択一方式のマークシート方式で実施されます。原則として、総点数の60%以上であって、かつ一科目でも満点の40%未満のない場合に第1次試験合格となります。
この第1次試験には、科目合格制が導入されています。第1次試験が不合格となった場合であっても、受験科目のうち科目合格基準(原則として科目の満点の60%以上)を満たしている科目については、「科目合格」となり、翌年度及び翌々年度の試験を受験する際、あらかじめ申請することにより、その年の試験における該当科目が免除されます。つまり、3年間で7科目の試験にすべて合格すれば第1次試験合格となります。
ただし、第1次試験の受験申込みの際に、科目の免除申請を行わない場合は、科目免除とはなりません。つまり、仮に残っていた科目すべてに合格しても、免除申請を行わなかった科目が不合格となった場合は、その年の第1次試験は合格となりませんので十分にご注意してください(Q&Aの4参照)。
さらに、3年間で7科目すべてに合格し第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格による科目免除の権利はなくなります(合格後翌年も再度、第1次試験を受験する場合は、すべての科目を受験し直すことになります)。
第2次試験は、第1次試験合格者を対象に中小企業診断士として必要な応用能力について、4事例を取り上げて、筆記方式と口述方式で実施されます。第1次試験合格者は、第1次試験に合格した年度と翌年度の第2次試験を受験することができます。この第2次試験には第1次試験のような科目合格制は導入されておりません。
なお、第2次試験を受験する代わりに中小企業基盤整備機構が行う養成課程又は国に登録された登録養成機関の登録養成課程を受講し修了することにより、中小企業診断士として登録することができます。概要は、後述の中小企業診断士養成課程のQ&Aをご参照ください。
毎年の中小企業診断士試験の試験概要等につきましては、4月に公表されますので、詳細をご確認ください(試験公告は官報掲載、試験案内は(社)中小企業診断協会が配布)。

 

Q2.昨年度に第1次試験に合格し、第2次試験が不合格だった。今年度の第2次試験は受験できるのか。
A 受験できます。さらに、養成課程又は登録養成課程の受講も可能です。例えば、第2次試験受験後に開講されているものがあれば受講は可能です(第1次試験合格から翌年度末以内に受講が開始されるものに限ります)。

Q3.科目合格となった科目を翌年度も受験できるのか。
A 受験できます。ただし、免除としての取扱いにはなりませんので、例え他の科目すべてが合格したとしても再度受験した科目が不合格となった場合は、その年の第1次試験合格となりませんのでご注意ください(詳しくは次のQ&Aをご参照ください)。

Q4.科目合格した科目の免除を申請しなかった場合の取扱いはどうなるのか。
A 科目合格した科目の免除は、受験者の申請により免除されますので、免除を希望する場合は必ず免除の申請をする必要があります。なお、事前に免除の申請がなかった科目については、再度、受験することになりますので十分にご注意ください(科目合格後2年目に申請を行わず不合格となっても3年目に免除の申請は可能です)。
(参考)

中小企業診断士試験の受験パターン

受験パターンと第1次試験の合格

 

Q5.第2次試験合格後の実務補習とは何か。
A 第2次試験合格後、中小企業診断士の登録を行うためには、登録の条件として15日以上の実務に従事すること、又は、実務補習を受講することが必要となります。実務は、既に中小企業診断士である方が行う経営診断と同等の業務を実施していただく必要があります(既に中小企業診断士である方と共に行うグループ診断でも可)。また、現在、実務に従事する機会のない方又は、実
務の経験が無い方などを対象とする実務補習は(社)中小企業診断協会で行われています(実務補習で行う診断中小企業先は3社)。なお、実務補習の日程やカリキュラムの内容等については、(社)中小企業診断協会のホームページ等でご確認ください。

Q6.実務補習と実務従事を組み合わせて登録条件の15日以上を満たすことは可能か。
A 可能です。例えば、実務補習を10日間受講し、診断実務に5日以上従事することで登録条件を満たすことは可能です。この場合、実務補習修了証書と実務従事の証明書を新規登録の申請書に添付してください。

Q7.旧制度(平成12年度まで)で試験に合格している者は、どのようになるのか。
A 平成12年度以前の制度で試験に合格している者(平成13年度以降に第2次試験を受験した者を除く。また、平成13年度以降の第1次試験を受験・合格し、第2次試験を受験した場合も除く。)については、1回に限り第2次試験の受験、若しくは(独)中小企業基盤整備機構の養成課程又は登録養成課程の受講が可能ですが、第2次試験と養成課程又は登録養成課程の複数を受験又は、受講することはできません。

<中小企業診断士養成課程>
Q1.中小企業大学校の養成課程とはどのようなものか。
A 中小企業大学校の養成課程は、以下のような特色があります。
(1)受講資格は、中小企業診断士試験の第1次試験合格者となります。
(2)養成課程の科目構成は、演習・実習を中心としたものとなります(知識の習得のための座学ではありません)。診断士として必要な実践能力を修得するものとして、科目は大きく、経営診断ⅠとⅡに分かれており、経営診断Ⅰの修了判定において一定の基準レベルに達していない者は、その時点で経営診断Ⅱには進めず、退校となります。経営診断Ⅱにおいても修了判定を行い、一定の基準レベルに達していない者には修了証が発行されません。
(3)養成課程の期間は、半年程度となります。

Q2.昨年度に第1次試験に合格しているが、養成課程を受講することができるのか。
A 養成課程を受講することができます(ただし、第1次試験に合格した翌年
度末までに受講を開始することができる場合のみです)。

Q3.登録養成課程とは、何か。
A 登録養成課程は、中小企業大学校の養成課程と同等の内容で実施できる等の一定の登録基準を満たしている民間研修機関等が、国に登録を申請し、登録された機関が実施する中小企業診断士の養成課程です。
なお、登録養成機関については、中小企業庁のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

Q4.養成課程や登録養成課程は、選別試験等があるのか。
A 選抜試験の実施の有無、内容等については、実施する各機関の自主性に任されます。養成する人数(定員)に対する応募者数がオーバーしている等の場合には、何らかの選別を実施することもあり得ます。
 

「コンサルティング (consulting)」 とは、対事業所サービスの一種である。コンサルティングを行う者は、業務または業種に関する専門知識を持ち、主に企業に対して外部から客観的な視点で現状業務を観察して現象を認識、問題点を把握し、原因を分析する能力を持ち、そのうえで今後の展開をいかに図るかという対策案を示して企業の発展を支援する業務を行う。

言葉の意味としての「コンサルティング」は幅広く、「相談にのる」という意味も含まれる。そのため単に相談にのることをコンサルティングということもあり、対事業所サービスを行う企業がイメージアップのためにコンサルティングという名を社名や屋号に使うことも多い。保険会社や広告代理店などが社名につけるコンサルティングというのはこの意味に近いと思われる。

広義の「経営コンサルティング」は、主に「業務の改善の補助、経営戦略の助言などを中心としたコンサルティング」という意味で使われる。最近ではさらに狭義の「経営コンサルティング」でとらえる必要もでてきた。

そこで一般に「経営コンサルティング」と呼ばれる範囲のコンサルティングの概要を以下に示す。

■経営コンサルティング
M&A・他業種進出/撤退・資産流動化・分社化・社内カンパニー制・組織改革・新商品開発など。

■業務コンサルティング
財務・税務・法務・人事・営業・調達・研究・生産・物流・環境・マーケティング・テクニカルサポート・ITなど。
 
■業種コンサルティング
建築・食品・外食・アパレル・機械・電気・流通・製造・不動産・物流・運輸・通信・金融・医療(医療ソーシャルワーカー)など。

またコンサルティング会社の分類には以下のようなものがあげられる。

■戦略系コンサルティング
経営戦略をコンサルティングするため、キャリアの長いベテランコンサルタントが担当することがほとんどであるが、近年ではBCGやマッキンゼーなどに代表されるトップクラスの戦略系コンサルティング企業においても若干名を新卒で採用する事例が増えている。 企業内コンサルタントについては、相談役という呼ばれ方がポピュラーであり、企業をリタイアした後に、再雇用や天下りで就任するケースが多かった。

■専門系コンサルティング
最も一般的なコンサルティングファーム。独自の得意分野においてコンサルティングを展開する。

■SI系コンサルティング
SIer の総称。コンサルティングファームに含まれるかどうかの境界は微妙である。

■ERP系コンサルティング
ERP:企業資源計画 エンタープライズリソースマネジメントパッケージを製造、販売しているベンダー企業において、その導入をサポートするエンジニアを指す。 ERPは、そのパッケージに対する専門的な知識と、顧客の業務内容によってソフトをカスタマイズするスキルが要求されるため、広義のコンサルタントに位置づけられることが多い。
 
■総研系コンサルティング
シンクタンクを指す。完全にシンクタンクのみで収益を上げることは困難であり、企業数は減少しつつある。
 

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は、中小企業診断士診断士の遠田幹雄が代表を務める経営コンサルタント会社です。

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